戸建ての注意点 建ぺい率と容積率
マイホームの購入を考えている方の中で、土地だけはすでに所有しているという方もいるかと思います。
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そのような方は、自分の土地にどんな制限がかかっているか、把握されているでしょうか。
土地の制限といっても実に様々なものがあり、素人にはわかりづらいことがたくさんあります。
例えば、都市計画法という法律で、都市計画区域というものが定められています。
「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに分かれていて、「市街化区域」の土地には建物を建ててOKですが、「市街化調整区域」には建てることができません。
また、建物を建てられる市街化区域も、さらに細かく12種類の「用途地域」に分類されています。
建築物に関する法律、建築基準法の中では、建築の用途や種類などによってまたまた細かく制限を設けています。
「用途地域」というのは、簡単に言えば「住宅地」「商業地」「工業地」と、建物の用途に応じて区分けをしているものです。
住宅地の中に化学工場があるのは環境的によくありませんし、歓楽街に住宅地があってもこれはこれでよくありません。
建物同士がごちゃごちゃにならないために、建てていい建物が決まっているのです。
マイホームを建てるための土地を持っている人は、このような制限について知っておかないと、実は建物が建てられない土地だったと知ってからでは遅いのです。
きちんと確認して、どのような制限がかかっているかチェックしておきましょう。
様々な制限の中で、一番私たちにとって馴染み深いものが「建ぺい率」と「容積率」ではないでしょうか。
先ほどご説明した「用途地域」によって、この数値は変わってきます。
建ぺい率とは、土地面積に対する建物面積の割合を指すものです。
例えば、200㎡の土地面積で建ぺい率が60%の場合、建てていい建物の面積は120㎡となります。
残りの80㎡に建物を建てることはできず、庭などで利用するしか方法がありません。
容積率とは、土地面積に対する延べ床面積のことをいいます。
つまり、200㎡の土地で容積率が80%の場合、建物全体の延べ床面積は160㎡以下でないといけません。
建築面積と延べ床面積という言葉が出てきましたが、これはマイホーム建築には欠かせない用語なので覚えておきましょう。
建築面積は、建物を真上から見て、外壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積のことを言います。
延べ床面積とは、3階建ての建物なら、1階、2階、3階全ての床面積の合計のことです。
ご紹介した2つの制限は、かなり代表的なものになります。
他にも気をつけなければいけない制限がたくさんありますので、自分の土地に関する情報を集めておくようにしましょう。
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